2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
こうした調査を行う過程で収集した個人情報については、内閣府に新設する部局が一元的に収集、管理することとしており、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、例えば、目的外使用は行わない、情報漏えい対策を講じるなど、厳格な管理を徹底してまいります。
こうした調査を行う過程で収集した個人情報については、内閣府に新設する部局が一元的に収集、管理することとしており、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、例えば、目的外使用は行わない、情報漏えい対策を講じるなど、厳格な管理を徹底してまいります。
なお、こうした調査を行う過程で収集した個人情報については、内閣府に新設する部局が一元的に収集、管理することとしており、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、例えば目的外使用は行わない、情報漏えい対策を講じるなど、厳格な管理を徹底してまいります。
具体的には、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、例えば、目的外使用は行わない、情報漏えい対策を講じるなど、厳格な管理を徹底してまいります。 最後に、取引制限や強制的な買収等の検討についての御質問をいただきました。 本法案は、重要施設等の機能を阻害する行為を防止するため、土地等の利用状況を調査した上で、必要に応じ土地等の利用について規制を行おうとするものであります。
成立したデジタル庁関連法案は、行政の長は、相当な理由がある場合には個人の同意なく目的外使用ができる、そして、特別の理由がある場合には民間に対してその情報を本人の同意なく目的外使用ができるとなっています。共通仕様に各役所と各自治体をやりますから、前よりもずっと簡単にクリック一つで情報が流れると思います。
○古賀之士君 言わば目的外使用ということで御理解いただければと思っております。 ちなみに、今現状のコロナ禍で、なおかつ、今厳しい状況にある特に地方の金融機関並びに中小企業、こういったものをしっかりとお支えをしていくという立場は、これはまさに同じというふうに御理解いただいて結構だと思います。 ただ、その中でも、やはり公的な資金、その中には当然税金も含まれています。
この段階で余剰金、本来は国庫に返さなければならない余剰金を目的外使用ということに対して、納税者の皆さん、どのように御説明をされるおつもりなのか、麻生大臣にお尋ねします。
○国務大臣(麻生太郎君) 古賀先生、目的外使用という御指摘ですけれども、御存じのように、この金融機能強化法に基づく資本参加というのは、もうよく御存じのとおりなんですが、経営強化計画の履行をする状況等々をいろいろ検討させていただいてフォローアップをするということを通じて、これまで資本参加に約六千八百、六千八百四、五十億資本参加をされた資金のうちで既に返済がされておりますのはそのうち約二千億ちょっと、二千五億円
これは、明らかに目的外使用に当たるのではないでしょうか。政府の見解を求めます。 さらに、問題は、調査が際限なく広がるおそれがあることです。
○田村まみ君 養父市一か所の事例で企業の農地所有についての懸念、目的外使用や転売などの懸念が払拭されたというのは私も言い難い状態だと思っておりますし、今後二年間延長したところで、これまで手を挙げなかった国家戦略特区のほかの地域の中では調査も何もできないというふうに私は感じております。二年間延ばす意味が何があるのかというのは、全く理解ができないというふうに、今のところ印象を持っております。
一方で、本法による株式会社等の農地所有につきましては、当該農地が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃することがないように十分配慮することを求めておきたいと思います。 その上で、国家戦略特区制度に関することで、今回は法改正の対象には至りませんでしたが、東京都が申請をしている件について質問をさせていただきます。
二 本法による株式会社等の農地所有については、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。近隣農家等の懸念・不安の払拭に努めること。
行政の長は本人の同意なく相当の理由がある場合には目的外使用ができるし、行政の長は特別な理由がある場合には民間にその個人情報を本人の同意なく目的外使用ができるなど、個人情報が極めて不十分で大変問題のある法律です。そしてもう一つ、この委員会でこれから将来議論になるであろう特商法の改正法案の中に、電子契約の条文が入っております。 これは質問通告しておりませんが、大臣にお聞きをいたします。
そして、個人情報の目的外使用が認められる相当の理由、特別の理由について、さきの代表質問でも、保護の必要性と個人情報の有用性を比較考量し、個人情報の有用性が上回ると考えられる場合に限り認められる、個人情報の無限定な利用や提供を認めるものではないと、これは平井大臣の答弁だというふうに思います。
二 株式会社の農地所有を認めるに当たっては、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。また、近隣農家等の懸念・不安の払拭に努めること。
○安達澄君 今、畠山さんの説明で、一部にはそういう海外のキャラクターもあるとおっしゃっていましたけど、例えば、経済産業省がいろいろ補助金を出したりするときには目的外使用は禁止というかなり厳しいいろんな基準もあると思うんですけど、一方で、今回このラフ・アンド・ピース・マザーについては、一部そうやって海外のがあっても問題ないですよというふうに聞こえるんですけれども、それはこう、ダブルスタンダードじゃないかなというふうに
実際、今回の法案を見ますと、本人同意なしに第三者提供された、目的外使用される可能性があったり、あるいは、匿名、仮名加工情報による適用外扱いが拡大する可能性が含まれております。まさに、法構造自体が保護よりも利用が優先されているという日本の特徴を表すものとなっています。
そして、今日、内閣情報室にもお越しいただいておりますが、そういった情報機関の活動に対する、これはまさに情報が一元化されて、場合によっては目的外使用だって、適用除外、相当な理由、特別な理由、場合によっては恣意的にそういうこともできてしまうわけですから、そういった情報機関の活動に対する監視、監督というのもしっかりと行える第三者機関が必要だと思うんです。
○柚木委員 そういったことをしっかりやっていただく中で、それでもなお情報の流出、漏えい、目的外使用等が起こった場合の様々な条文の規定、この後細かくやりますけれども、ただ、そもそも、まさに今答弁の中で、業者とのやり取りの中で、それこそ国家公務員倫理規程法違反のような接待、会食等の中で情報が漏れるとか、あるいは、それに行政がゆがめられるとか、そういうことがあった場合、どうなるんでしょうか。
データ入力をしないというふうに思っておりますが、しっかりと、目的外使用はしないということはもちろんですが、間違っても漏えいなどしないように管理を徹底していただきたいんですが、そのことについてお願いします。
また、事務を委託する場合にも、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止などを契約書に定めるとともに、委託先の契約遵守状況を管理監督することなどを自治体向けの手引においてお示しをしているところであります。 引き続き、安心してワクチン接種を受けられる体制の構築に努めてまいりたいと考えております。
その結果、知見の提供に当たりましては、目的外使用や第三者譲渡の禁止を盛り込んだ共同研究契約がしっかり結んであることということを確認させていただきました。
その運用ですけれども、知見を渡す側の都道府県それから農研機構に対しては、これは通達ですが、重要な知見が流出することがないように利用目的をよく確認し、目的外使用や第三者譲渡の禁止を盛り込んだ利用契約を結ぶことなどを、通知を出しまして、指導、徹底しております。 そして、同法の施行後、都道府県、農研機構は、目的外使用や第三者譲渡の禁止を利用者との契約に盛り込んでいます。
スーパーシティ構想では、データ連携基盤整備事業により、国、自治体の持つ行政・住民データ、企業保有データ、さらには空間座標などの地域データなど、膨大な個人情報を含む広範囲なデータが収集、整理され活用されて最先端のサービスが提供され、理想の未来社会を追求するとされていますが、問題は、本人の同意なしに個人情報の目的外使用や第三者への提供などが可能となる場合があることです。
それで、原則の項の話でございますが、移用とは何かに関しますと、要するに、国会の議決は項単位でいただいておりますので、それを超えて使うというような、右から左に動かすというような目的外使用みたいな話になってまいりますので、基本的にはこれはやめておきましょう、ただし、先ほど申し上げたように、執行上の必要性があって、議会、国会の議決をいただいた範囲であれば大丈夫ですよということで予算総則で定めておる。
本法律案は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から一時的に電源開発促進勘定への繰入れを可能とするとともに、あわせて、将来的に繰入金を電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定へ返還するものとしていますが、目的外使用であるとの指摘があります。 今後、中間貯蔵施設費用が不足することが見込まれることから、このような規定を設けたのでしょうか。